介護保険で出来るリフォーム

バリアフリーなど在宅介護がしやすいように住宅を改修する場合には、介護保険での住宅改修助成制度が利用できます。
ただし、介護リフォームなら何でも適用されるわけではありません。
介護保険での住宅改修助成制度が利用できるかどうかの確認をしましょう。
市区町村によって細部は解釈が異なる場合もありますので、工事を始める前に必ず お近くの市区町村窓口でご確認ください。

住宅改修助成制度とは

2000年4月からスタートした介護保険制度ですが、住宅を在宅介護しやすくする工事について、 要介護状態区分にかかわらず、将来在宅で介護する際に備えてする工事も含めて20万円を上限に工事費用の 90%の助成があります。自己負担は、20万円までは、工事費用の10%、20万円を越える部分は、全額ということになります。

住宅改修助成制度が適用される工事

1.手すりの取り付け
廊下・階段・浴室などへの手すりの設置。
 ただし、取り付ける為の下地工事は基本的に含まれていません。
2.段差の解消
段差の解消のためのスロープの設置
3.床などの材料の変更
畳敷からフローリングへの変更など。
 ただし、置くだけのカーペットなどは対象外です。
4.扉の取り替え
開き戸から引き戸へ、レバーハンドルへの交換など
5.便器の取り替え
和式便器から洋式便器への取り替えなど。
ただし、現在の洋式便器に洗浄機能付き便座を取り付ける工事は対象外です。
などが対象となります、比較的小規模な改修が対象となっています。